与謝野町議会 > 2022-06-08 >
06月08日-01号

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  1. 与謝野町議会 2022-06-08
    06月08日-01号


    取得元: 与謝野町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    令和 4年  6月 定例会(第109回)          第109回令和4年6月与謝野町議会定例会会議録(第1号)招集年月日 令和4年6月8日開閉会日時 午前9時30分 開会~午前11時32分 散会招集の場所 与謝野町議会会議場1.出席議員       1番  杉上忠義       9番  河邉新太郎       2番  藤田史郎      10番  永島洋視       3番  野村生八      11番  三田義幸       4番  高岡伸明      12番  安達種雄       5番  浪江秀明      13番  家城 功       6番  渡邉貫治      14番  和田裕之       7番  今井浩介      15番  山崎良麿       8番  山崎政史      16番  宮崎有平2.欠席議員(なし)3.職務のため議場に出席した者      議会事務局長    前田昌一    書記        坂根加奈子4.地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者      町長        山添藤真    代表監査委員    田中眞一      副町長       和田 茂    教育長       長島雅彦      企画財政課長    小池大介    教育次長      柴田勝久      総務課長      長島栄作    社会教育課長    植田弘志      防災安全課長    藤垣浩二    福祉課長      田辺茂雄      CATVセンター長 谷口義明    子育て応援課長   下川賢司      税務課長      吉岡素子    保健課長      平野公規      住民環境課長    中上伸午    商工振興課長    三田大智      会計室長      安田 敦    観光交流課長    市田桂一      建設課長      柴山 進    上下水道課長    山添雅男      農林課長      井上雅之5.議事日程  日程第1       会議録署名議員の指名  日程第2       会期の決定  日程第3       諸般の報告  日程第4       与謝野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙                                   (選挙)  日程第5 報告第4号 令和3年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書                                (報告~質疑)  日程第6 報告第5号 令和3年度与謝野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書                                (報告~質疑)  日程第7 議案第45号 与謝野町教育委員会委員の任命について                            (提案理由説明~表決)  日程第8 議案第46号 与謝野町監査委員の選任について                            (提案理由説明~表決)  日程第9 議案第47号 与謝野町公平委員会委員の選任について                            (提案理由説明~表決)  日程第10 議案第48号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について                            (提案理由説明~表決)  日程第11 議案第49号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について                            (提案理由説明~表決)  日程第12 議案第50号 与謝野町長等政治倫理条例の制定について                               (提案理由説明)  日程第13 議案第51号 与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会条例の制定について                               (提案理由説明)  日程第14 議案第52号 与謝野町税条例等の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第15 議案第53号 与謝野町立公民館条例の一部改正について                            (提案理由説明~表決)  日程第16 議案第54号 野田川老人憩の家条例の廃止について                               (提案理由説明)  日程第17 議案第55号 令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第1号)                               (提案理由説明)  日程第18 議案第56号 令和4年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第1号)                               (提案理由説明)  日程第19 議案第57号 令和4年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第1号)                               (提案理由説明)  日程第20 議案第58号 令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)                               (提案理由説明)6.議事の経過     (開会 午前9時30分) ○議長(宮崎有平) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより第109回令和4年6月定例会を開会し、本日の会議を開きます。 ここで一言、私のほうからご挨拶を申し上げます。 6月に入り、梅雨が間近に感じられる季節となり、鮮やかで奥ゆかしいアジサイの花が楽しめる時季となりました。 本日、6月定例会が招集されましたところ、議員をはじめ関係者の皆様方にはご壮健にてご出席をいただき、誠にありがとうございます。 新型コロナウイルス感染症が日本で初めて確認されてから2年半が経過いたしました。この間、感染状況は拡大と縮小の波を繰り返してきて、現在は減少傾向にあると言われておりますが、いまだに収束の見通しが立たないことに不安を感じておられる方も多いと思います。 その中で、我が町でも4回目のワクチン接種が来月から始まる予定になっておりますが、感染を拡大させないために、引き続き基本的な感染防止策、マスクの着用、手洗い、三密の回避の徹底を心がけていただきますよう、お願い申し上げます。 さて、今定例会は報告案件2件、人事案件5件、条例案件5件、補正4件が上程されており、議員の皆様には慎重に審議を尽くしていただくよう、お願いするものであります。 また、一般質問では14人の議員から提出されておりまして、活発な質疑がされることを期待するところであります。 最後になりますが、議員の皆様には議事運営につきましても格段のご協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 なお、6月定例会から9月定例会までの間は、クールビズの取組のため、議場でのノーネクタイ、ノー上着の軽装を許可いたしておりますので、町民の皆様のご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。 ここで山添町長から挨拶の申出がありますので、お受けいたします。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) 皆さん、おはようございます。 第109回令和4年与謝野町議会6月定例会の冒頭において、宮崎議長、議員各位のご理解を得て所信表明を申し上げる機会を頂きましたこと、心より感謝を申し上げます。 去る4月10日に執行された与謝野町長選挙において、町民の皆様方の厳粛なるご信託を受け、引き続き町政運営を担うこととなりました。 平成26年4月に与謝野町長に就任をして以降、平成20年に策定をされました町民憲章を尊重しながら、「みんなの知恵と技術で、新たな価値を生むまちづくり」を掲げ、各政策分野の方針に基づく施策を確実に推進してきたところであります。 2期目をかけました選挙におきましては、五つの基本政策と22の各種施策を公約として提案し、議員・住民・職員の皆様方と共に力を合わせ、実行に移してきたところであります。このことにより、住民の皆様方の生活を支え、未来を切り開くための種まきを行うことができたと確信をしております。 しかしながら、過去2年間につきましては、世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、住民の皆様方の命と生活が脅かされる事態となったことから、新型コロナウイルス感染症対策を最重要の課題に位置づけ、かつてない規模の予算とスピードで対策を講じているところであります。 百年に一度の公衆衛生上の危機と言われる感染症の出現を受け、私たちは時代の転換期を迎えております。この認識の下に、先の選挙におきましては、先人たちから受け継ぎ進めてきたまちづくりを基盤に据えながら、ウィズコロナ・ポストコロナ社会を切り開いていくために、安心安全・活力向上・住民参画を理念に据え、7の基本政策と36の施策を「未来への展望」として取りまとめたところであります。 私は、これらの政策と施策を力強く実行に移していくことにより、感染症を乗り越え、ポストコロナ時代を希望とともに切り開いていくことができると確信をしております。 今任期におきましても、住民の皆様方との信頼関係こそが町政推進の原動力と心得、全身全霊で町政運営に当たっていく覚悟であります。 本日の所信表明では、3期目で大きく歩みを進めていきたい最重点政策分野を三つの分野に絞ってご説明を申し上げます。 まずは、新型コロナウイルス感染症から住民の皆様の命と生活を守る政策を力強く推進していきます。過去2年間にわたり世界中で蔓延をいたしました感染症は、与謝野町にも大きな影響を与えております。一昨年の春に町内で初めて感染者を確認してから、今日までに、子供からお年寄りに至る幅広い年齢層で、500名を超える方々が罹患をされております。この間、政府・京都府・医師会などの関係機関の皆様方と連携を図り、検査体制の整備やワクチン接種を進め「命と健康」を守るとともに、現金給付や減免・猶予・町独自の経済対策の実行を通し、「生活と営業」を支えてきたところであります。 引き続き確固たる連携体制を維持し、ワクチン・治療薬の提供体制の確立や経済対策などを実施してまいります。具体的には、令和3年度1月補正予算で予算化し、繰り越している事業を確実に履行するとともに、本定例会の追加議案でご審議をお願いする予定の「令和4年度一般会計(第2号)補正予算」で生活者・子育て世帯・事業者に向けた支援を強化をしてまいりたいと考えております。そして、今任期の前半には、新型コロナウイルス感染症を乗り越えることができたと喜び合いたいと願っております。 2点目は、子ども・子育て環境の充実であります。 町長に就任をして以降、子育てするなら与謝野町のまちづくりを推進するため、直ちに役所組織の機構を改正し、実行体制を整えました。その上で、妊娠期から子育て期に至るまで、切れ目のない支援を構築するべく、関係者の皆様方と共に努力を重ねてきたところであります。この間、保育料の軽減、かえでこども園とつばきこども園の新築開設、病児・病後児保育所やキッズステーションの設置などを実現し、子育て世帯からの評価も高まりつつあります。 しかしながら、年間を通じた出生数がじわりじわりと減退していることも事実であり、この流れを食い止め、合計特殊出生率を上昇させることができなければ、消滅の可能性があるまちからの脱却はできません。この状況を直視し、これまで以上の危機感を持ち、大胆な政策を打ち出していきたいと考えております。 まずは、母子手帳の交付を受け、出産後も町内で育児を希望される方に対し、1児につき10万円を交付する「出産準備支援金制度」を創設し、子育て世帯の経済的な負担を軽減していきたいと考えております。また、子供たちの豊かな感性を育む場所として、極めて重要な施設である園舎の充実にも取り組みます。とりわけ野田川地域認定こども園の新築計画につきましては、子ども子育て会議などの議論を踏まえ、確実に整備をしていきたいと考えております。 3点目は、地域医療体制の充実であります。私たちの町の地域医療は、京都府立医科大学附属北部医療センターと地域の医院やクリニックの連携の下に、提供体制が整えられております。高齢化率が36%を超える本町にとり、年を重ねても安心して地域で暮らし続けることができる状況をつくり出していくことが、極めて重要であると考えております。そのためには、本町に立地し、京都府北部の中核病院として位置づけられている京都府立医科大学附属北部医療センターの充実は必要不可欠であります。この間、京都府や関係機関との連携を図り、がん診療棟の建設などを実現してまいりましたが、老朽化が進んでいる府立看護学校北部医療センターの施設の建て替え計画を確実に推進していくために、本町としても、より積極的に関与してまいります。 以上を、今任期における基本方針と最重点政策分野として位置づけ、町政運営に当たっていきたいと考えております。 続きまして、令和4年度施政方針「希望の与謝野を実現する」を申し上げます。 今年度も昨年度と同様に、コロナ禍においても、誰もが希望を持ち、誰にでも優しく、ポストコロナ社会を見据えて、ポジティブに変化するまちを目指します。私の町政3期目に掲げました「未来への展望」と第2次与謝野町総合計画の「七つの分野別方針」との整合性を図り、総合的にまちづくりを推進してまいります。 本年度は、第2次与謝野町総合計画の後期基本計画の策定年度となっていることから、昨日、与謝野町総合計画審議会を開催し、住民参画のウイングを広げながら取組を進めていくことを確認しております。本町の最上位に位置をする行政計画であることから、時代の変化を捉えつつ、よりよい計画策定となるよう尽力してまいります。 それぞれの分野別方針に基づく施策につきましては、令和4年度当初予算並びに、この後の令和4年度一般会計補正予算(第1号)の提案説明で対応させていただきますので、この場での言及は省略をさせていただきたいと存じます。 さて、本定例会におきましては、一般会計及び下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告案件を2件、教育委員会委員の任命議案のほか、監査委員公平委員会委員固定資産評価審査会委員の選任議案を4件、町長等政治倫理条例公共施設等マネジメント推進委員会条例条例制定議案が2件、税条例をはじめとする一部改正議案が2件、野田川老人憩の家条例の廃止議案が1件、そして、一般会計をはじめとする各会計における補正予算を4件と、都合16件の重要議案をご審議いただくことといたしております。いずれも住民生活に密着した議案であり、改めまして議員の皆様方の慎重なるご議論をお願いを申し上げます。 あの熱気を帯びた5日間、私は町内全域を走り、子供からお年寄りに至るまで、多くの住民の皆様方と触れ合いました。その経験を通じ、地域課題に対する認識を深めると同時に、まちの可能性と希望を感じ取ることができました。 私は、この任期を通じ、その可能性と希望を大きく育みたいと強く思っております。そのためには、議員各位並びに住民の皆様方のご協力が必要不可欠であります。新たな任期の始まりに際し、心からのご協力をお願い申し上げ、所信表明と6月定例会開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきたいと思います。 それでは、6月定例会もどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮崎有平) 本日の会議はお手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 ご報告いたします。お手元に配付しておりますように、与謝野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙ほか、本定例会に提出されております議案は16件であります。以上、17件を上程します。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第123条の規定により、1番杉上忠義議員、2番藤田史郎議員を指名いたします。 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 次に、日程第2 会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から6月30日までの23日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から6月30日までの23日間と決定いたしました。 次に、日程第3 諸般の報告を行います。 諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。 最初に、宮津与謝消防組合議会の報告をお願いします。 8番、山崎政史議員。 ◆8番(山崎政史) 宮津与謝消防組合議会の報告をいたします。 5月26日に宮津市議会議事堂において、令和4年第2回5月宮津与謝消防組合議会臨時会が開催されました。 定例会では、管理者である城崎宮津市長から1月から4月までの火災、救急、救助の出動件数について報告があり、火災件数12件で、昨年同期より9件の増加、救急件数708件で昨年同期より4件の減少、救助件数12件で、昨年同期より7件の増加との報告がありました。 次に、与謝野町議会の改選により副議長の選挙があり、議長の指名推選により与謝野町議会から宮崎議長が選出されました。 次に、宮津与謝消防組合消防職員育児休業等に関する条例の一部を改正する条例と、宮津与謝消防組合個人情報保護条例の一部を改正する条例の2件の専決処分の承認が上程され、全員賛成で承認されました。 次に、宮津与謝消防組合監査委員の選任が行われ、与謝野町から安達議員が任命され、全員賛成で同意されました。 最後に、第5次宮津与謝消防組合基本計画に基づき策定された、消防車両等整備事業計画に基づき、宮津分署の高規格救急自動車の取得についてが上程され、全員賛成で可決されました。 以上で、宮津与謝消防組合議会の報告を終わります。 ○議長(宮崎有平) それでは、私のほうから議長報告をいたします。 それでは、議長研修会の報告をいたします。 5月30日の午後1時から4時35分まで、東京国際フォーラムにおきまして、全国町村議会議長研修会が開催され、3人の講師から講義を受けました。 簡単に題目だけ申しますと、最初に東京大学名誉教授、大森彌講師から「町村議会のあるべき姿」という題名でお話をされました。内容としましては、議会の設置と憲法要請、二元代表制の意義、議会の成立と6分の1の壁、最後に町村議会への期待のお話をしていただきました。 二人目の大正大学社会共生学部教授江藤俊昭講師からは「町村議会議員報酬について」の題名で講義をしていただきました。内容としましては、報酬を巡る状況、議員報酬定数等条件整備を考える基本的視点、新たな原価方式、議員の成り手不足の現状と課題というお話でございました。 次に、3人目の上智大学法学部教授三浦まり講師からは、「地方議会とハラスメント」という題名でお話を頂きました。内容としましては、ハラスメントの実態、ハラスメントはなぜ起こるのか、ハラスメントをどう防ぐかというお話でありました。 簡単に申し上げましたが、3人の講師のお話は現在、どこの市町村の議会でも大きな課題として取り上げていることであり、我が町の議会としても議論を重ね、結論を出さねばならない課題だと感じた次第でございます。 そして、その次の日、31日は午前9時半から外務省の本田外務政務次官室と、総務省の二之湯国家公安委員長室を訪問して、その後、現地解散となりました。 以上で、議長研修会の報告といたします。 以上で、諸般の報告を終わります。 次に、日程第4 与謝野町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 お諮りします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 お諮りします。 被選挙人の指名方法については、議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名によることに決定しました。 ここで暫時休憩とします。     (休憩 午前9時54分)     (再開 午前9時55分) ○議長(宮崎有平) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 ただいま配付しましたように、与謝野町選挙管理委員会委員に波尻敏男氏、塩野正人氏、中上浅之氏、伊達英徳氏、同じく補充員に、谷原光昭氏、白數浩三氏、飯澤麻美子氏、宇野恵三子氏を指名します。 なお、補充員の補充の順序は、ただいま申し上げました順序にしたいと思います。 お諮りします。 ただいま議長において指名しました皆さんを与謝野町選挙管理委員会委員及び同じく補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました、波尻敏男氏、塩野正人氏、中上浅之氏、伊達英徳氏が与謝野町選挙管理委員会委員に、谷原光昭氏、白數浩三氏、飯澤麻美子氏、宇野恵三子氏が同じく補充員に当選されました。 次に、日程第5 報告第4号 令和3年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書を議題とします。 直ちに報告を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、報告第4号 令和3年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書について、ご報告を申し上げます。 別紙に上げておりますように、令和3年度の明許繰越を行いました一般会計の事業は27事業であります。地方自治法施行令第146条第2項の規定により5月31日までに繰越計算書を調整し、次の議会で報告をしなければならないということとなっておりますので、今回、報告をさせていただくものであります。 それでは、繰越事業の概要、繰越理由について、ご説明を申し上げます。 第2款総務費、第1項総務管理費財政管理業務は、令和3年度において財務会計システムの入替を実施いたしましたが、地方公会計制度による財務書類作成のためのデータ移行に想定外の時間を要したことから、年度内完了が困難となったものであります。 次の財産取得管理業務は、旧加悦社会福祉センター解体撤去工事について、設計業務の入札不調の影響から、工事発注が遅れたことにより年度内に十分な工期が確保できなかったことから、一般会計補正予算(第4号)において、繰越明許費を設定し、工期を令和4年8月末として工事を実施していることによるものであります。 なお、請負契約の締結議案につきましては、財源として地域振興基金を充当することといたしておりましたが、決算見込みから基金繰入れはしないこととしております。 次の与謝野町役場等管理事業及び第4款衛生費、第1項保健衛生費岩滝保健センター管理運営事業は、それぞれ電気設備機器の取替え修繕を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、部品調達の目途が立たず、年度内の修繕が困難となったことによるものであります。 次の京都丹後鉄道利用促進対策事業は、国の採択事業に係る予算措置時期が、令和4年3月であり、計画に関する諸条件が整わなかったことから、事業の年度内完了が困難となったものであります。 次の第3項戸籍住民基本台帳費、戸籍業務は市町村の戸籍情報を国のサーバーに送信し、市町村が国のサーバーから他市町村の戸籍情報を確認できるよう令和3年度中にシステム改修を予定しておりましたが、国の改修スケジュールが変更になったことから、令和4年度にシステム改修をすることとなったものであります。 次の、戸籍住民基本台帳費一般経費は、住民基本台帳システムマイナンバーによる転入転出手続ワンストップ化対応について、国の事業開始が令和4年1月であり、作業量を検討した結果、年度内完了することが困難になったことによるものであります。 次の第3款民生費、第1項社会福祉費、高齢者福祉費一般経費は、京都府の補助事業により実施する高齢者福祉施設等家族面会室整備経費支援補助金について、令和4年3月に京都府から交付決定を受けており、年度内に高齢者福祉施設の家族面会室等の整備を完了することが困難となったことによるものであります。 次の、第2項児童福祉費、放課後児童健全育成事業は、旧かやこども園園舎を加悦地域の学童保育施設として整備する事業で、現在、加悦地域の学童保育施設として利用している、加悦地域公民館大ホールの一般利用再開に制限があることから、早期に予算化して実施することとしておりましたが、つばきこども園新築園舎への移転が令和3年12月になったことなどにより、設計業務に十分な時間が取れなかったためでございます。 次の児童手当支給事業は児童手当の法改正により、国が改正内容を周知する事務を令和4年度に繰越ししたためでございます。 次の認定こども園施設整備事業は、令和3年12月に開園をいたしました、つばきこども園に附帯する道路工事がつばきこども園の開園を待たなければならず、十分な工期を確保できなかったためであります。 次の災害救助事業は、ウクライナ避難民支援に迅速に対応するため、令和4年度補正予算ではなく3月31日専決補正予算に計上したため、翌年度に繰越しとしたものであります。 次の第4款衛生費、第1項保健衛生費、予防接種事業は、新型コロナウイルスワクチン接種後に町民の方からの健康被害の申請があり、町の健康被害調査委員会を2月に開催し、予防接種との因果関係が否定できないとの調査結果を踏まえて厚生労働省に進達をしておりますが、厚生労働省の認否には6か月以上かかり、認定されればすぐに申請者に対し予防接種健康被害給付金の支払いが必要となるため、翌年度に繰越しをしたものでございます。 次の第6款農林水産業費、第1項農業費、農業委員会事業は、農業委員のタブレット整備について農地の集積、集約化が求められる中、農林水産省として令和3年度に補正予算としての措置があり、3月補正で予算計上したため、十分な事業実施期間が確保できなかったためでございます。 次の、雪害対策緊急災害復旧事業は、昨年の末からの大雪によるビニールハウスなどの倒壊被害に対する支援として、1月の臨時議会以降、農家の被害状況や京都府支援との協調などを鑑み予算計上してまいりましたが、町の支援は京都府制度の上乗せを基本として構築をしており、京都府の申請期間が令和4年12月までとなっていることから、年度内完了は見込めないため翌年度に繰越しをしたものであります。 次の農地等保全対策事業は、二級河川野田川堤防下に埋設している暗渠の経年劣化に伴う堤防陥没箇所への対応について、京都府との協議に時間を要するなど、実施設計業務に十分な期間を確保できなかったことによるものであります。 次の第7款商工費、第1項商工費、クアハウス岩滝管理運営事業は、令和4年度に改修する予定の温泉設備が次々と故障し、修繕をしていることから、実施設計等の内容の精査に時間を要しており、年度内に完了することが困難となったためであります。 次の第8款土木費、第2項道路橋りょう費、道路橋りょう総務費一般経費は、町道黄金線の境界確定業務の実施中において、隣接地の地権者から同意を得ることに時間を要し、年度内完了が困難となったものでございます。 次に道路維持補修事業では、例年にない積雪により実施できない箇所が多くあるため、年度内完了が見込めなくなったためであります。また、道路新設改良事業は、京都府公安委員会との協議に不測の日数を要したため、工期の確保が困難となったものであります。 次の第3項河川費、河川改修事業は、道路維持補修事業と同様に、例年にない積雪により現地調査に遅れが生じたことと、資材の納入に不測の期間を要したことから、年度内完了が困難となったというものであります。 次の第9款第1項消防費、新型コロナウイルス対策事業は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、感染拡大防止、生活支援、経済対策などへの予算を1月臨時会以降に計上しておりましたが、その際に、ご説明申し上げましたように、令和4年度予算と一体型として年度内執行済みの事業費を除き翌年度に繰越しとしたものであります。 次の第10款教育費、第2項小学校費、小学校施設整備事業は、令和4年4月から山田小学校に自閉症、情緒障害学級を新設することとなりましたが、京都府教育委員会からの決定が令和4年2月22日であり、教室の確保に必要な改修工事費が3月補正にも、新年度当初予算にも間に合わない状況だったため、急遽、議会総務文教厚生常任委員会と協議をさせていただいた上で、最短での事業執行を目指すこととし、3月31日専決処分により令和3年度予算に計上し、翌年度に繰越しとしたものであります。 次の第2項小学校費及び第3項の中学校費の新型コロナウイルス感染症対策事業は、小中学校の感染予防対策経費を計上しておりますが、どちらも国の学校保健特別対策事業費補助金の交付決定が令和4年3月であったため、年度内での事業完了が見込めないというものであります。 また、次の第5項社会教育費、遺跡調査事業は高齢者福祉施設の建設地である旧桑飼小学校跡地について、令和4年1月までに学校の解体工事を完了させる予定でありましたが、工事の遅延により令和4年3月末の完了となったため、旧桑飼小学校跡地内の日吉ケ丘遺跡発掘調査事業の着手が困難となったためであります。 次の第11款災害復旧費、第1項農林水産施設災害復旧費、林業用施設災害復旧事業は、昨年8月の豪雨により被害が拡大した林道の災害復旧工事について、国の補助金交付決定が令和4年3月となり、年度内に工期を十分に確保できなかったということによるものであります。 以上、簡単ではございますが、繰越し事業の概要、繰越し理由のご説明とし、ご報告とさせていただきます。 ○議長(宮崎有平) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これで報告第4号を終わります。 次に、日程第6 報告第5号 令和3年度与謝野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書を議題とします。 直ちに報告を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、報告第5号 令和3年度与謝野町下水道特別会計繰越明許費繰越計算書について、ご報告を申し上げます。 別紙に上げておりますように、令和3年度の明許繰越しを行いました事業は1事業であります。 一般会計同様、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、5月31日までに繰越計算書を調整し、次の議会で報告しなければならないとなっておりますので、今回、報告をさせていただくものであります。 それでは、繰越事業の概要、繰越理由についてご説明申し上げます。 第3款事業費、第2項下水道費、公共下水道事業では世界的に半導体などの電子部品に不足が生じており、ユニット型マンホールポンプの製造、納品に不測の期間を要したため翌年度に繰越しとしたものであります。 以上、簡単ではございますが、繰越しの概要、理由のご説明とし、ご報告とさせていただきます。 ○議長(宮崎有平) これよりの質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これで報告第5号を終わります。 次に、日程第7 議案第45号 与謝野町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第45号 与謝野町教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。 現在、与謝野町教育委員会委員としてお世話になっております、酒井英隆氏の任期が本年6月30日をもって満了となるということから、引き続き酒井氏に教育委員としてお世話になりたいと考えております。 酒井氏は、人格高潔で教育委員として最適任者と認めるものでございますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 ご審議の上ご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これで質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認め、これより議案第45号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、議案第45号 与謝野町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、日程第8 議案第46号 与謝野町監査委員の選任についてを議題とします。 田中監査委員、退席をお願いします。     (田中監査委員 退席) ○議長(宮崎有平) 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第46号 与謝野町監査委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。 現在、識見を有する監査委員としてお世話になっております、田中眞一氏の任期が本年6月30日をもって満了することから、引き続き田中氏にお世話になりたいと考えております。 田中氏は、長年の金融機関の勤務経験があり、財務管理や事業の経営管理に優れた識見をお持ちであり、人格高潔で、監査委員として最適人者と認め、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 ご審議の上、ご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認め、これより議案第46号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、議案第46号 与謝野町監査委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 暫時休憩します。     (休憩 午前10時15分)     (田中監査委員 入室)     (再開 午前10時16分) ○議長(宮崎有平) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 次に、日程第9 議案第47号 与謝野町公平委員会委員の選任についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第47号 与謝野町公平委員会委員の選任について、提案理由をご説明を申し上げます。 現在、与謝野町公平委員会委員としてお世話になっております、高崎洋子氏の任期が本年6月30日をもって満了となることから、同氏を引き続き委員として選任いたしたく、ご提案申し上げるものであります。任期は4年となっております。 高崎氏は、平成26年から本町の公平委員会委員をお世話になっており、地方行政にも造詣が深く、人格高潔で公平委員会委員として最適人者と認めるものであります。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認め、これより議案第47号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、議案第47号 与謝野町公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、日程第10 議案第48号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について及び日程第11 議案第49号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任についての、以上2件を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第48号及び第49号の与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 与謝野町固定資産評価審査委員会委員は、現在6名の委員でお世話になっておりますが、議案第48号の西原正樹氏、並びに議案第49号の中村あゆみ氏の任期が本年6月30日をもって満了となることから、両氏を引き続き委員として選任をいたしたく、ご提案申し上げるものであります。 両氏とも人格高潔で固定資産評価審査委員会委員として最適人者と認められますので、ご審議の上、ご承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) これより、議案第48号及び議案第49号について、一括して質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 最初に、議案第48号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、議案第48号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第49号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) ご異議なしと認めます。 よって、議案第49号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 ここで、10時35分まで休憩といたします。     (休憩 午前10時21分)     (再開 午前10時35分) ○議長(宮崎有平) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開します。 次に、日程第12 議案第50号 与謝野町長等政治倫理条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第50号 与謝野町長等政治倫理条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 本条例におきましては、二元代表制の下、町政が町民の厳粛な信託の上に成立をするという民主主義の原則に基づき、その執行機関の担い手である町長、副町長及び教育長が、自己の地位による影響力を行使し、自己の利益を図ることがないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の皆様方の信頼に応えるとともに、もって開かれた民主的な町政に寄与するため、本条例を制定しようとするものであります。 本町におきましては、合併時に制定をいたしました、与謝野町における法令遵守の推進に関する条例に町長等を含めた職員の責務として、公務員としての法令遵守の重要性を認識し、町民全体の奉仕者としての立場を自覚し、常に公共の利益の増進を目指し、公正な職務の遂行に努めることを明記し、公正かつ適正な行政運営に取り組んできたところであります。 加えて、地方創生に向けた少子高齢化、人口減少への対応や世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス感染症の影響を受け、コロナ感染症対策や経済対策など、スピード感をもって各種施策に全力で取り組んでまいりましたが、引き続き町民の皆様方の暮らしや経済を立て直すことが喫緊の課題であると認識をしております。 所信表明でも申し述べましたように、安心・安全、活力向上、住民参画の三つの理念に基づく施策の推進に当たり、依然として少子高齢化、人口減少やコロナ禍の厳しい環境にある町民の皆様方に寄り添い、支え、また、町政を担う主権者として、共にまちの持続可能性を高め、未来へと継承していくため、執行機関の担い手である町長など、自らが地方自治の本旨に従い、高い倫理性の下、その使命の達成に努める責務を本条例で明文化することによって、改めて町民の皆様方の信頼に応える町政運営への決意を新たにすることが制定の背景であります。 このことを踏まえ、本条例第4条に町長等が持つべき倫理観や地方自治の根本的な原則を政治倫理基準として定め、第6条に政治倫理確立のため、必要な事項の調査、その他の処理を行う与謝野町長等政治倫理審査会の設置について定め、第12条に町長等が政治倫理基準等に違反する疑いがある場合に、町民の方から調査請求することができることを定めるというものであります。 第16条、第17条及び第18条では、問責制度について規定をし、町長などが職務関連犯罪による逮捕後、起訴後、または第一審有罪判決後、引き続き、その職にとどまろうとする場合は、町長などが説明会を開催しなければならないことを定め、有罪判決の宣告後、刑が確定をしたときは辞職等必要な措置を講ずることを定めるというものであります。 その他の詳細につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご承認をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、ただいま町長から本案の提案説明がございましたので、引き続き詳細につきましてご説明を申し上げます。 議案第50号ということで、議案書は6ページから10ページ、また議案資料につきましては、6ページから8ページにございますので、ご覧おきをいただきたいと思います。 議案書のほうを中心にご説明をさせていただきます。 本条例は、町長等が自己の地位にある影響力を行使して、自己の利益を図ることがないよう必要な規定の整備を行うものでございます。 第1条では、本条例の制定が町政に対する町民の信頼に応えるとともに、もって開かれた民主的な町政に寄与することを目的といたしております。 第2条では、町政等の責務、第3条では町民の責務について定めております。 第4条では、町長等が遵守すべき行為規範である政治倫理基準について。 1、公務の執行に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為の禁止。 2、地位利用による金品の授受の禁止。 3、町が行う請負契約等に関して特定の企業等に利益、または不利益な取扱いの禁止。 4、職員の公正な職務を妨げるような不当介入の禁止。 5、職員採用の推薦等の禁止。 6、個別利益の見返り等としての寄附の受入れの禁止の6項目を規定をいたしております。 第5条では、町長等が役員、または実質的な経営に加っている企業等への町発注の請負契約などへの辞退を規定いたしております。 第6条では、町長等に関する必要な事項を調査・審査する地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく町の附属機関として、与謝野町長等政治倫理審査会の設置を規定いたしております。 第7条では、審査会の委員は5人以内をもって組織することとしており、委員は政治倫理に関し、公正な判断力と識見を有する者から町長が委嘱すると規定をいたしております。 第8条では、審査会の所掌事務について。 第9条では、審査会の会議について。 第10条では、委員の除斥について。 第11条では、守秘義務について、それぞれ規定をいたしております。 第12条では、町長等に政治倫理基準、請負契約等に関する遵守事項に違反の疑い、または資産等、報告書等に疑義がある場合に、町民は有権者の100分の1以上の者の連署をもって調査請求ができることを規定をいたしております。 第12条第2項では、町長は調査請求を受けた場合、審査会に、その調査と審査を求めなければならないことを規定をいたしております。 第13条では、審査会は町長が審査の求めがあった場合は、速やかに審査を開始し、結果をまとめ報告書を町長に対して提出しなければならないことを規定いたしております。 第14条では、審査会の要請に基づき町長等の審査への具体的な協力義務を規定いたしております。 第15条では、町長等が審査に対して虚偽報告や審査への協力義務を怠った場合に、審査会が公表できることを規定いたしております。 第16条、17条及び18条では、町長の説明にもございましたように、問責制度について規定をいたしております。 第19条につきましては、委任規定を設け、本条例の施行に必要な事項について別途規則に委任することといたしております。 附則では、本条例の施行期日を公布日の日として定めております。 以上、簡単にご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案については、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第13 議案第51号 与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第51号 与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の提案は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、その適正化を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町の附属機関として、与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会を設置するというものであります。 本委員会におきましては、公共施設等総合管理計画に関すること。また計画に基づく取組の推進及び進捗管理について、調査審議いただくこととしており、具体的には与謝野町公共施設等総合管理計画基本計画及び同計画の実施計画の見直しに関し答申を求めるものとし、本条例で本委員会の所管事項、組織、会議について定めるものでございます。 詳細につきましては、小池企画財政課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 小池企画財政課長。 ◎企画財政課長(小池大介) ただいま町長のほうから本案に関する提案説明がありましたので、私のほうからは引き続き、その詳細について、ご説明を申し上げます。 本条例につきましては、ただいま町長が申し上げましたとおり、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、その適正化を図るため地方自治法第138条の4第3項の規定に基づきまして、町の附属機関として与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会を設置するものでございます。 本条例の内容をご説明させていただく前に、本委員会を設置する背景につきまして、ご説明を申し上げさせていただきます。 公共施設の在り方についての方針等につきましては、与謝野町行政改革推進委員会からの答申を基に、平成28年9月に与謝野町公共施設等総合管理計画、基本計画を。また、平成30年3月に同計画の実施計画を策定し、これらの計画に沿って個別の取組を進めてまいりましたが、令和3年4月の野田川地域の社会教育施設及び就学前教育・保育施設のあり方検討委員会からの答申を踏まえまして、改めて持続可能なまちづくりにおける公共サービスの在り方、それに必要な公共施設の在り方について、多様な住民の皆様のご意見を頂戴する取組を進めてきたところでございます。 一方、第2次与謝野町総合計画、後期基本計画の策定に着手したところでもありまして、これから与謝野町総合計画審議会を中心に住民の皆様からのご意見を伺いながら議論を重ね、令和4年12月を目標に後期基本計画案を策定することといたしております。 総合計画、公共施設等総合管理計画のどちらも、今後のまちづくりの根幹となる計画であり、とりわけ人口減少、少子高齢化が進む中におきまして、持続可能なまちづくりにおける公共サービスの在り方、それに必要な公共施設の在り方について、多様な住民の皆様のご意見を総合的に、また可能な限り反映させた方向性を打ち出すことは、大変重要なことと考えております。 したがいまして、今このタイミングで与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会を町の附属機関として設置し、これまで多様なご意見を頂きました、よさの地域デザイン会議のご意見も含めまして、また、これからも多様な住民の皆様のご意見を伺いながら、公共サービスの在り方、それに必要な公共施設の在り方について、調査、審議いただきたいと考えております。 この背景を踏まえまして、本条例第1条では、委員会の設置目的として、本町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、その適正化を図るためといたしております。 第2条では、用語の定義を明記しております。 第3条では、所掌事項を規定しておりまして、第1号で公共施設等総合管理計画に関すること。 第2号では、前号の計画に基づく取組の推進及び進捗に関することと規定をいたしております。これらについて調査、審査していただくものでございます。 なお、これ以外にも公共施設等マネジメントの推進に関し、町長が必要と認める事項についても調査、審議することといたしております。 次に、第4条第1項では、委員会の組織について規定をしており、委員は10人以内をもって組織するといたしております。 第4条第2項において、委員は有識者、執行機関である委員会等の委員及び公共的団体等の役員のうちから、町長が委嘱することとしております。 議案資料10ページの三つ目に公共施設等マネジメント推進委員会の運営、及び12ページに公共施設等総合管理計画の見直しスケジュール案をご覧いただきたいと思います。 本委員会の基本事項といたしまして、会議の原則公開、委員以外の多様な方との対話に基づく議論を具体的には、誰でも参加可能な、よさの地域デザイン会議、ステージ2をテーマごとに複数回開催し、そこに本委員会委員や町職員も参画し、対話により多彩なアイデアや提案を出し合い、その内容を委員会へ持ち帰るなど、住民参画を前提とした進め方を考えております。つまり本委員会のみによって議論し、結論を導き出すというものではないということでございます。したがいまして、本委員会には専門的な知見と多様な意見から結論を導き出し、建設的な議論が求められることから、有識者、執行機関である委員等の委員及び公共的団体等の役員のうちから委嘱するというふうにいたしております。 次に、第4条第3項では、委員の任期について規定をいたしております。任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の在任期間とするといたしております。 次に、第5条では、委員長及び副委員長について規定をいたしております。 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。委員長は、委員会を代表し会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理するといたしております。 次に、第6条では、会議について規定をいたしております。委員長が招集し、委員長が議長となること。それから、委員の過半数の出席がなければ開くことができないといたしております。また、会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによるといたしております。委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その説明、または意見を聞くことができるともいたしております。 最後に、第7条では、委員会の庶務は、企画財政課において処理すると規定をいたしております。 なお、附則において経過措置を設けております。 本条例において、委員の任期は2年と規定しておりますが、令和6年3月31日以前に委嘱された委員の任期、つまり本条例制定後の早い時期に委嘱させていただく予定の委員の任期につきましては、令和6年3月31日までといたしております。 最後に、スケジュール案では、令和5年3月を目途に計画をまとめることと予定をいたしております。 以上で、本条例の提案説明とさせていただきます。 ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第14 議案第52号 与謝野町税条例等の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第52号 与謝野町税条例等の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、一部のものについては、令和4年4月1日から施行されており、この部分に関係する町条例改正については、5月臨時議会で専決処分の報告をし、ご承認をいただいたところであります。 そのほかの改正内容につきましては、令和5年1月1日以降に施行されますので、今回これに伴う与謝野町税条例等の一部を改正する必要が生じたものでございます。 改正内容につきましては、吉岡税務課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 吉岡税務課長。 ◎税務課長(吉岡素子) 議案第52号 与謝野町税条例等の一部を改正する条例につきまして、改正内容のご説明を申し上げます。 今回の改正は、地方税法の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、与謝野町税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。地方税法の一部改正につきましては、個人住民税、納税環境の整備に関するもので第1条及び第2条の二つからなるものでございます。これは、今回の税条例の改正を第1条とし、令和3年6月定例会でご承認いただきました、税条例の一部を改正する条例の改正を第2条としております。 それでは、議案資料の25ページ、条例改正事項一覧をご覧ください。第1条による改正から順を追ってご説明いたします。 最初に、第18条の4第1項につきましては、納税環境の整備、DV被害者の保護についての改正でございます。 固定資産税課税台帳に記載された事項につきましては、納税義務者以外の一定の者が閲覧し、または、記載事項の証明書を取得することが可能であり、登記簿上の住所が固定資産税台帳の閲覧や証明書の交付を通じて、納税義務者以外の者が納税義務者の住所を知ることができることから、DV被害者等から法務局に申出があった場合、法務局を通じ市町村が保有する登記情報に、住所に代わる事項が追加されることに伴い、申出者の住所を記載せず、住所に代わる事項を記載するものでございます。 次に、第33条第4項及び第6項から第36条の2第2項の改正につきましては、地方税法の改正が行われたことに伴う条文整理を行うものでございます。 次に、第36条の3の2第1項及び第36条の3の3第1項につきましては、地方団体が賦課課税に必要な情報を確実に把握できるよう、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書につきまして、退職所得を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を申告書に記載するよう規定されたことによる改正を行うものでございます。 次に、附則第7条の3の2第1項につきましては、住宅借入金特別控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限につきまして、居住年を4年延長し、令和3年12月31日を令和7年12月31日までに入居した者を対象とするもの等の改正を行うものでございます。 次に、附則第16条の3の2項につきましては、上場株式の配当所得に係る課税方式は、これまで住民税において所得税と異なる課税方式の選択が可能となっておりましたが、公平性の観点から所得税と一致させることとするものでございます。 次に、第17条の2第3項の改正につきましては、租税特別措置法の改正が行われたことによる引用条項の削除に伴う文言の修正を行うものでございます。 次に、附則第20条の2第4項につきましては、外国居住者の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の改正が行われたことによる、規定の整備が行われたことによる改正でございます。 次に、附則第20条の3第4項及び第6項につきましても、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地法税法の特例等に関する法律の改正が行われたことによる規定の整備が行われたことによる改正でございます。 次に、附則第26条第1項及び第2項につきましては、先ほど附則第7条の3の2第1項でご説明いたしました、住宅借入金特別控除に伴う整備が行われたことによる改正でございます。 次に、第2条の改正についてでございます。第2条の改正につきましては、令和3年6月定例会にてご承認いただきました、税条例の一部を改正する条例の改正でございます。この条例改正では、国外居住者親族の取扱いの見直しが行われたことに関する内容の改正でございますが、このたびの地方税法の改正により規定の整備が行われたことから、所要の改正を行うものでございます。 なお、今回の改正の施行期日につきましては、令和5年1月1日、令和6年1月1日及び令和6年4月1日に施行する改正としております。 以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第15 議案第53号 与謝野町立公民館条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第53号の与謝野町立公民館条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 旧公民館の所在地のままとなっておりました、与謝野町立温江地区公民館について、現在の所在地に修正するため、条例に定めている温江地区公民館の位置、与謝野町字温江902番地を与謝野町字温江133番地5に変更するものであります。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(宮崎有平) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより、議案第53号を採決します。 本案については、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(宮崎有平) 起立全員であります。 よって、議案第53号 与謝野町立公民館条例の一部改正については、原案のとおり可決いたしました。 次に、日程第16 議案第54号 野田川老人憩の家条例の廃止についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第54号 野田川老人憩の家条例の廃止について、提案理由のご説明を申し上げます。 本施設は、与謝野町幾地地内にある、平成10年に旧丹後織物信用組合、現在の京都北都信用金庫から旧野田川町に寄贈いただいた木造2階建ての建物であり、老人の心身の健康の増進を図ることを目的として、与謝野町社会福祉協議会本所、与謝野町老人クラブ連合会の事務所も入る施設となっております。 しかしながら、築53年が経過し、当初の設置目的である介護予防拠点施設としての貸し館利用もここ数年ないことや、介護予防の取組は地域の公民館や介護保険施設などで実施可能となったことから、その貸し館業務を終了することとし、本条例を廃止しようとするものであります。 なお、先ほど申し上げましたように、与謝野町社会福祉協議会本所と与謝野町老人クラブ連合会の事務所機能としては当面は引き続き利用していただくこととしております。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 本案については、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第17 議案第55号 令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第1号)から日程第20 議案第58号 令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)の、以上4件を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第55号 令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正では4億343万5,000円を追加し、総額を118億7,643万5,000円としております。 まず、歳出の各科目に共通して計上しております職員人件費について、ご説明申し上げます。 本年4月の人事異動などにかかる人件費の精査のほか、新型コロナウイルスワクチン接種や新型コロナウイルス対策事業に時間外勤務手当を追加するなど、特別職分、一般織分の総額で1,167万7,000円を追加しております。これには、京都府職員派遣受入経費負担金800万円も含んでおります。 それでは、その他の歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 19、20ページから次のページにかけての第2款総務費、第1項総務管理費、第6目企画費、行政マネジメント推進事業では、議案第51号で設置条例を提案させていただきました、与謝野町公共施設等マネジメント推進委員会の開催に要する経費として、第1節報酬、公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬などを総額で72万3,000円追加しております。 次に、21、22ページをお開き願います。第7目地域振興費、地域づくり推進事業では、第18節負補交に自治総合センターのコミュニティ助成事業について、交付決定のありました、立町、上山田両区のコミュニティ補助金を330万円追加いたしております。 同じく負補交に町内の法人団体などが取り組む、地域課題解決型地域づくり事業をクラウドファンディング型ふるさと納税制度を活用し実施する場合に、事業費の一部に対し補助をする目的で、ふるさと応援補助金を50万円追加いたしております。 また、同じ地域振興費の移住定住支援事業では、第18節負補交に子育て世帯移住定住促進事業補助金など、総額で785万円を追加しております。 移住希望者の増によるもので、当初予算で計上しておりました件数分について、補助金の申請が確実になったため、予算を追加するというものであります。 次に、25、26ページをお開き願います。第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、子育て世帯包括支援センター事業では、第19節扶助費に出産準備支援金を900万円追加しております。これは出産に際し、医療費以外の経済的負担を軽減し、安心して出産、育児をしていただくために、出産準備支援金を新たに創設し、妊娠24週以降の時期にあるご家庭に、1児につき10万円を給付をするというものであります。 次に、29、30ページの第4款衛生費、第1項保健衛生費、第2目予防費、予防接種事業では、7月から本格的に実施をする予定といたしております、新型コロナウイルスワクチン接種の4回目にかかる経費として、総額で5,002万9,000円を追加いたしております。本事業には、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金と、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金を全額充当することとしております。 次に、31、32ページの第6款農林水産業費、第1項農業費、第3目農業振興費では、農業生産支援事業において、第18節負補交に農林業振興事業費補助金を1,125万3,000円追加をいたしております。これは、町内の農業者が全額、国・府の各種補助事業を活用し、農業機械等の整備事業を実施するための支援であります。 同じく農地保全推進事業においても、京都府の収益力強化整備事業費補助金を活用し、集落連携した農業組織を構築し、収益力強化に資する農産物生産用機械施設等の整備に要する費用を支援するため、農林業振興事業費補助金を追加するなど、総額で523万5,000円を追加いたしております。 同じページの第4目農地費、農地等保全対策事業では、石川地区の大切井堰改修事業について設計積算の精査及び資材費、労務費の高騰などにより、第14節工事請負費、基幹的取水施設等改修工事などを総額で3,000万円追加いたしております。 次に、33、34ページをお開き願いたいと存じます。第7目農業施設管理費、有機物供給施設管理運営事業では、第10節需用費、消耗品費など、総額で653万円を追加しております。これは施設の機器修繕等のほか、京の豆っこ肥料の需要が高まる中で、肥料の安定供給が求められており、改善対策の一つとして肥料保管能力の向上を図るため、保管用ラックを購入するものであります。 次に、リフレかやの里管理運営事業では、第12節委託料、その他委託料を増額するなど、総額で689万7,000円増額をしております。リフレかやの里の管理運営については、令和3年度末で指定管理期間が満了し、今後の運営方針を明確にするまでに、前指定管理者である、よさのうみ福祉会に業務の一部を委託する形で当初予算を計上しておりましたが、地元地域を含め協議を行う中で、令和4年度については7月以降、レストラン業務は行わず、宿泊と浴場の運営のみとすることとし、令和5年度以降の運営方針については、引き続き協議することを確認をいたしましたので、必要となる委託料を追加する一方、委託事業の中に含むこととして確認をしていた維持管理経費を減額しております。 次に、35、36ページの第7款第1項商工費、第2目商工業振興費、産業振興事業では、第18節負補交にクラウドファンディング活用ビジネス応援事業補助金を150万円追加いたしております。これは、先ほどのふるさと応援補助金の企業版として、町内の中小企業、小規模事業者などが新たに計画をする持続可能な地域経済の構築と課題解決に資する事業を町のクラウドファンディング型ふるさと納税制度による資金調達を活用して実施する場合に、事業費の一部に対し補助金を交付するというものであります。 また、同じ産業振興事業において、事業者連携促進事業という新たな取組を実施するための予算を160万円追加いたしております。これは、産業創出交流センター、ATARIYAなど、テレワークの環境が整ったことにより、地域外事業者のテレワーク、ワーケーションでの町内施設活用を進めるとともに、テーマを持ち交流ができる機関を設定し、町内事業者との事業間交流を促進させ、連携ビジネスの創出につなげていくというものであります。 次に、同じページの第7目観光施設管理費では、クアハウス岩滝管理運営事業において、裸浴・プール温水系統配管設備整備などを行うため、第14節工事請負費、クアハウス岩滝維持補修工事費を5,000万円追加するなど、総額で6,694万2,000円を増額をしております。 また、このクアハウス管理運営事業と次のページ、37、38ページの大内峠一字観公園管理運営事業、野田川森林公園等管理運営事業について、指定管理施設のうち収益施設においては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響による収支見込みを立てると、それぞれの施設において指定管理料を増額する必要が生じていることから、クアハウス岩滝で906万円、大内峠一字観公園で43万円、野田川森林公園で471万円を追加いたしております。 次に、同じ37、38ページでは、第8款土木費、第2項道路橋りょう費、第2目道路橋りょう費、道路維持管理事業では、町の単独事業として実施する道路の維持補修費として、第14節工事請負費道路維持補修工事費を600万円追加いたしております。 また、第3款河川費、第3目河川改良費、河川改修事業では、次のページにあります第14節工事請負費、水路等整備工事費を9,700万円追加するなど、総額で1億500万円増額し、課題である浸水対策に対応するよう予算計上しているというところであります。 次に、39、40ページをお開き願いたいと存じます。第9款第1項消防費、第3目消防施設費、消防施設等整備事業では、消防団第6分団所属の消防ポンプ自動車を老朽化のため更新することとし、第17節備品購入費、自動車購入費を2,610万円追加いたしております。 次に、第5目災害対策費、新型コロナウイルス対策事業では、総額で871万1,000円を追加いたしております。まず、第18節負補交、新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金を30万円追加いたしております。 オミクロン株のまん延以降、与謝野町でも新型コロナウイルス感染者が増加し、特に保育所、こども園、学校での感染が広がっていることに鑑み、与謝野町内の保育所、こども園、小学校、中学校などの幼児、園児、児童、生徒及びそのご家族、保育士、教員などの新型コロナウイルス感染症の無症状の方がPCR検査を受検された場合に、1回につき3,000円を上限とし、検査費用を補助するための臨時的な支援制度であります。また、国の新たな支援制度として、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給する、子育て世帯支援特別給付金が創設されたため、次のページの第19節扶助費、子育て世帯生活支援特別給付金を750万円追加いたしております。国が実施する事業でありますので、事務費も合わせて国庫補助金が全額充当されるということであります。 次に、43、44ページをお開き願いたいと存じます。第10款教育費、第5項社会教育費、第3目文化財保護費、文化財保護事業では、第20節貸付金、文化財保存活用事業貸付金を1,614万1,000円追加しております。これは、文化庁の補助事業、地域の伝統行事等のための継承事業を活用して行う事業であり、与謝野町と各区及び民俗芸能保存団体で構成する実行委員会を組織し、民俗芸能で必要な用具や設備の整備等のための支援を行うものであります。 実行委員会は、文化庁から補助金の交付を受け、要望のあった各団体へ補助金を交付いたしますが、文化庁からの補助金交付が事業完了後になることから、事業実施から完了、文化庁から補助を受けるまでの間、町が事業実施に必要な資金を実行委員会に貸し付け、文化庁からの補助金交付後に全額償還を受けるものであります。 よって、歳入においても第20款諸収入、第3項貸付金元利収入、第6目教育費貸付金元利収入において、文化財保存活用事業貸付金償還金を貸付金と同額の1,614万1,000円追加をいたしております。 同じページの第6目保健体育費、第2目社会体育施設管理費、屋外体育施設管理運営事業では、第12節委託料、設計監理委託料を470万円追加いたしております。これは、城山公園テニスコートのナイター照明設備をLED化整備するための設計業務で、設計額が固まった段階で工事請負費を追加補正する予定としております。既に町内のテニスコートのナイター設備は、城山公園テニスコートに集約化することで進めております。 次に、45、46ページの第14款予備費は205万3,000円を減額し、調整をいたしております。 以上が歳出であります。 次に、歳入について、ご説明を申し上げます。 13、14ページをお開き願いたいと存じます。第14款国庫支出金、第1項国庫負担金、第2目衛生費国庫負担金では、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金を4,200万4,000円、また、第2項国庫補助金、第3目衛生費国庫補助金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金を802万5,000円を、それぞれ追加いたしております。4回目となる新型コロナウイルスワクチン接種の経費に充当するものであります。 同じく第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金では、子育て世帯生活支援特別給付金の交付のため、子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金を750万円追加いたしております。 第15款府支出金、第1目総務費府補助金では、子育て世帯生活支援特別給付金の交付のため、子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金を750万円追加いたしております。 第15款府支出金、第1目総務費府補助金では、移住促進特別区域空き家改修補助金に対し、空き家改修等補助金を190万円追加をいたしております。 また、第5目農林水産業費府補助金を総額で3,443万8,000円追加いたしております。 大切井堰改修事業費の追加のために、農地耕作条件改善事業補助金を1,800万円追加をするほか、町内各事業者が農機具等の整備を行う際の補助金として、収益力強化整備事業費補助金など1,643万8,000円追加をいたしております。 次の15ページ、16ページでは、第8目消防費府補助金、地域防災力総合支援事業費補助金を550万円追加し、消防車両の整備に充当いたします。 次に、第17款寄附金、第1項寄附金、第2目総務寄附金、ふるさと納税寄附金はクラウドファンディング分として400万円追加いたしております。2分の1の200万円を活用し、地域団体や町内企業の事業を支援をしていきたいと考えております。 次に、第18款繰入金、第1項基金繰入金では、財政調整基金繰入金を7,300万円追加し調整いたしております。当初予算と合わせ4億800万円の繰入れといたしております。また、地域振興基金繰入金900万円は、出産準備支援金、天橋立、岩滝温泉活用基金繰入金3,000万円は、クアハウス岩滝維持補修工事に充当することとしております。 次に、第20款諸収入、第4項雑入、第3目雑入では、立町、上山田両区に係る自治宝くじ助成金を330万円追加いたしております。 次の17ページ、18ページでは、第21款町債を総額で1億6,470万円追加いたしております。令和4年度の町債予算額は、当初予算分と合わせ6億6,046万円、さらに令和3年度から令和4年度に繰り越して実施する事業に充当する地方債1億2,020万円を合わせて7億8,066万円となります。 なお、8ページに第2表地方債補正を計上し、同額を追加、あるいは変更いたしております。 以上が歳入の主な内容であります。 なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、与謝野町に1億3,138万4,000円が交付をされるという通知があり、その活用については現在、庁内調整を行っているところであります。 本交付金を活用する事業については、コロナ禍における原油価格、物価高騰対応分として、生活者支援、事業者支援を実施するためのものであることから、早期に着手する必要があるため、本6月定例会の会期中に補正予算の追加提案をさせていただくこととなりますので、申し添えさせていただきたいと存じます。 以上が、令和4年度与謝野町一般会計補正予算(第1号)の概要であります。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 次に、議案第56号 令和4年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、歳入歳出予算に、それぞれ100万円を追加し、総額を16億3,930万円といたしております。 それでは、12、13ページの歳出についてご説明申し上げます。第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費、特定環境保全公共下水道事業では、共済組合負担金の負担割合の変更等により、総額で62万2,000円を追加いたしております。 次に、第2款維持管理費では、共済組合負担金の負担割合の変更等による人件費の増のほか、下水道の新規流入により、新たに稼働したマンホールポンプの保守点検委託料を追加するなど、総額で55万4,000円追加いたしております。 第5款予備費では17万9,000円を減額し、調整いたしております。 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 10、11ページをお開き願います。第5款繰入金、第1目一般会計繰入金は特環分を100万円追加し、調整いたしております。 以上が、令和4年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第1号)の概要であります。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 引き続き議案第57号 令和4年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、事業勘定では12万4,000円を減額し、総額を28億8,617万6,000円とし、サービス勘定では歳出のみの補正で、総額に変更はございません。 それでは、まず事業勘定の歳出からご説明申し上げます。 12、13ページをお開き願いたいと存じます。第1款総務費、第3項介護認定審査会費、第2目認定調査等費では、要介護認定用OCR読み取りプログラムの更新費用として、33万9,000円を追加いたしております。 第3款地域支援事業費、第2項包括的支援事業・任意事業費、第1目地域包括支援センター事業では、人事異動等に伴う人件費の増減により職員人件費を総額で60万円減額をいたしております。 第8款予備費は13万7,000円を追加し、調整をいたしております。 次に、事業勘定の歳入について、ご説明を申し上げます。 10ページ、11ページをお開き願いたいと存じます。第3款国庫支出金及び第5款府支出金については、人件費の減額に伴い地域支援事業交付金をそれぞれ減額するものであります。 第7款繰入金、第1項一般会計繰入金、第3目地域支援事業繰入金では、人件費の減額に伴い減額する一方、第4目その他一般会計繰入金では、事務費繰入金を33万9,000円追加をいたしております。 以上が事業勘定であります。 次に、サービス勘定の歳出について、提案理由のご説明を申し上げます。 21、22ページをお開き願います。第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費では、人事異動などに伴い職員人件費を総額で74万5,000円追加、あるいは減額をいたしております。 第3款予備費では74万5,000円を減額し調整をいたしております。 以上が、令和4年度与謝野町介護保険特別会計補正予算(第1号)の概要であります。 よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 最後に、議案第58号 令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は、収益的支出並びに資本的支出の補正であります。 5ページ、6ページをお開き願いたいと存じます。まずは、収益的支出からご説明申し上げます。 第1款水道事業費用、第1項営業費用の各科目で計上しております職員人件費は、共済組合負担金の負担割合の変更に伴い、総額で42万9,000円を追加いたしております。 次に、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目拡張改良費では、算所浄水場の機械設備の故障に伴う更新のため、第2目工事請負費を88万円追加しております。 以上が、令和4年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)の概要であります。 よろしくご審議を賜り、ご承認をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 各案につきましても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 次回は、6月15日午前9時30分から開議いたしますので、ご参集ください。 お疲れさまでした。     (散会 午前11時32分)...